Q&A

Q&A(よくある質問と回答)

理容師試験及び美容師試験に関する質問と回答

試験の実施について

Q. 試験はいつ実施していますか。
A.実技試験と筆記試験はそれぞれ年2回実施します。試験の条件等の詳細については5月上旬と11月上旬にホームページで公表します。また、同時期に受験願書の配布も行いますので、詳しくは公益財団法人理容師美容師試験研修センター(03-5579-6875)にお問い合せください。

受験資格について

Q. 何年も前に養成施設を卒業したのですが、受験はできますか。
A.平成10年4月1日以降に養成施設に入学した方と平成10年3月31日以前に入学した方では、受験資格が異なります。受験資格の詳細についてはこちらをご覧ください。
Q. 何年も前に学科試験に合格したのですが、試験の免除はありますか。
A.免除はありません。
  平成10年4月から平成12年3月まで行われた旧制度による学科試験に合格された方については、筆記試験免除の措置は平成14年に実施した第5回理容師国家試験及び美容師国家試験で終了しました。
  これから受験を希望される方は、実技試験及び筆記試験の両方を受験していただく必要があります。

免許に関する質問と回答

Q. 免許登録申請は、試験の受験地とは違う都道府県でもできますか。
A. 理容師美容師試験と免許登録は厚生労働大臣の指定を受けた「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」本部が行っています。
Q. 何年も前に試験に合格しましたが、いま登録できるでしょうか。有効期限はあるのですか。
A. 合格の資格には有効期限はありませんが、免許登録をしないと仕事に就くことが出きませんので早急に登録申請をしてください。
 申請には、申請書のほかに下記の書類を添付する必要があります。
○「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」又は「本籍が記載された住民票」1通 〔発行後6か月以内のもの〕
○「診断書(精神の機能の障害に関する医師の診断書)」1通 〔発行後3か月以内のもの〕
詳細はこちらを参照してください。
また、平成12年3月以前に合格された方は「合格証書」の写しをつけることになっています。これを紛失された方は申請と同時に「合格証明書」の再交付手続きをしてください。
Q. 診断書の項目の「精神機能の障害の有無」についての診断は、どこの病院や診療所でもできるのですか。
A. どこの病院、医院、診療所でもかまいませんので、受診してください。
Q. 「診断書」には有効期限がありますか。
A. 有効期限は発行年月日から3か月間です。
  申請書が当センターに届いた日に、申請書に添付した診断書の発行年月日が3か月を経過したものは受け付けられません。
    
Q. 「戸籍抄本」または「本籍が記載された住民票」には有効期限がありますか。
A. 有効期限は発行年月日から6か月間です。
 申請書が当センターに届いた日に、申請書に添付した戸籍抄本等の発行年月日が6か月間を経過したものは受け付けられません。
Q. 結婚したので新しい名前の免許証がほしいのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
A. 「書換え交付申請」の手続きをしてください。
 婚姻等で本籍または氏名が変わった場合は、理容師法及び美容師法で30日以内に手続きを行わなければならない定められています。書換え交付申請の申請書はこちらからダウンロードできます。
Q. 免許証を紛失等(破損、汚損の場合を含む。)したので、再交付していただきたいのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
A. ① 免許証に記載されていた本籍、氏名に変更が有る場合 「書換え交付申請」の手続きをしてください。
 書換え交付申請の申請書はこちらからダウンロードできます。
  ② 免許証に記載されていた本籍、氏名に変更が無い場合
   「再交付申請」の手続きをしてください。
   再交付申請の申請書はこちらからダウンロードできます。
Q. 申請書はどのようにしたら入手できますか。
A. 申請書は当センターのホームページからダウンロードできますので、申請の種類を確認してダウンロードしてください。
  ダウンロードはこちらからできます。
  ホームページからダウンロードできない方は、当センター(03-5579-6878)にお問合せください。
Q. 申請は本人が試験研修センターの窓口に行かなくてはいけませんか。
A. 申請書や添付書類が揃っている場合で申請のみの場合は代理人でもかまいません。
  ただし、免許証や合格通知をなくした場合などで申請者の個人情報を調べる必要がある場合には、申請者本人の確認を窓口で行います。

講習会に関する質問と回答

講習会の受講について

Q. どの都道府県でも受講はできますか。
A. 受講資格があればどの都道府県でも受講できます。日程等についてはこちらをご覧ください。
Q. 受講資格について教えてください。
A. それぞれ理容師の免許・美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務・美容の業務に従事した方が受講できます。
Q. 講習会の日程等を教えてください。
A. 現在開催を決定している都道府県についてはこちらをご覧ください。
Q. 講習会を受講するにはどのような手続をすればよいですか。
A. 受講を希望する都道府県により受付窓口が異なりますので、詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
Q. 履修科目及び時間数を教えてください。
A. 次のとおりとなります。    
講習科目 時間数
公衆衛生 4時間
理容所(美容所)の衛生管理 14時間
計2科目
18時間
※一日の講義時間を6時間とし、午前3時間、午後3時間に区分し、それぞれを1単位とする。(履修単位合計は6単位)
Q. 課程修了の認定基準について教えてください。
次の①、②の両方を満たした者。
  ① 6単位すべての講義を受講したこと
  ② 理容所又は美容所衛生管理状況調査票を提出し、評価の結果、講習の効果があったと判定されたこと

業務従事証明書について

Q.  一店舗で業務従事期間が3年に満たなくて、複数の店舗で業務に従事していた場合、各店舗で業務に従事した期間を合算してもよいですか。
A. 合算することができます。その際、従事していた店舗ごとの証明が必要となります。
Q.  免許証の登録日以前の期間は業務従事期間としてみなしますか。
A. 免許証の登録日以前については、業務に従事できませんので免許登録日以前の期間は業務従事期間とは認めません。

修了証書の書換・再交付

Q.  結婚したので新しい名前の修了証書がほしいのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
A. 婚姻等で氏名が変わった場合は、修了証書の書換え交付ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
申請には、今お持ちの「修了証書」と氏名等の変更状況がわかる「戸籍抄(謄)本」が必要です。また、書換えの申請書につきましてはこちらからダウンロードできます。
Q.  氏名が変わって免許証の書換手続きと同時に修了証書の書換手続きもしたいのですが、その際、戸籍謄本・抄本は一通でもかまいませんか。
A. 免許と同時申請をする場合は、戸籍謄本・抄本は1通でかまいません。
Q. 理容師美容師試験研修センター理事長以外の者が交付した修了証書について、センターで書換・再交付の手続できますか。
A. 当センターで書換・再交付の手続きができる修了証書は、次の者が交付した修了証書以外に限られます。
(当センターで取扱いができない修了証書の交付者及び期間)               
修了証書交付者
修了証書の交付期間
東京都知事 昭和45年4月1日~昭和56年3月31日
大阪府知事 昭和45年4月1日~平成10年3月31日
京都府知事 昭和45年4月1日~昭和48年3月31日
京都府美容業環境衛生
同業組合理事長
昭和48年4月1日~現在
(当センターで一部取扱いができない修了証書の交付者及び期間)
修了証書交付者
修了証書の交付期間
東京都知事 昭和44年4月1日~昭和45年3月31日

各種手数料(受験料等)の振込に関する質問と回答

Q. 各種手数料(受験料等)をATMで振り込んだ場合の手続きは、どのようにすればよいですか。
A. ATMの払込(振込)用紙(ご利用明細票)の原本を申請書に貼付してください。
Q. 払込(振込)用紙を紛失した場合の手続きは、どのようにすればよいですか。
A. 郵便局及び銀行に備え付けの払込(振込)用紙を使用し振り込んでください。
  なお、払込(振込)先が分からない場合は、当センター(03-5579-6873)へ問い合わせてください。
Q. インターネット(ネットバンキング)で振り込んだ場合の手続きは、どのようにすればすればよいですか。
A. 画面上の振り込んだ内容がわかる箇所をプリントアウトして申請書に貼付してください。
Q. 各種手数料(受験料等)の金額より多く振り込んだ場合の手続きは、どのようにすればよいですか。
A. ・受験料の過払いに関すること(03-5579-6875)
  ・受講料の過払いに関すること(03-5579-0911)
  ・免許申請及び修了証書書換え再交付手数料の過払いに関すること(03-5579-6878)
  へ問い合わせてください。
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