管理理容師・管理美容師の概要
管理理容師・管理美容師について
- 理容師法第11条の4により理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければならないとされています。
- 美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。
- 管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師の免許、美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務、美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。
- 講習科目
(1)公衆衛生(4時間)
(2)理(美)容所の衛生管理(14時間)
- 講習会の実施基準等を定めた厚生労働省健康局長通知(PDF)はリンク先のとおりです。
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